今回の争点は、合区と但し書き適用であった。(と、思う。)
しかし、争点にならなかった。いや、自民党が争点にしなかった。
公職選挙法第15条第1項:原則「選挙区は郡市の区域による。とされている。
自民党主張の15選挙区は、この根拠だけである。
中山間地域の方々に配慮して、といわれているが、先の根拠だけで理由を説明している。
我々は、法第15条第3項:任意合区「郡市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であっても、議員一人当たりの人口に達しないときは、条例で、隣接する他の郡市の区域と合わせて1選挙区を設けることができる。」で、定数減を考え、そして、中山間地域の方々に配慮して、12選挙区とした。
もう一言、付け加えると、法15条第7項「行政区画、(中略)地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。」とある。
ここから、「都城市、北諸県郡」「宮崎市、宮崎郡、東諸県郡」という2地域の合区を提案したのである。
だから、県民に責任を持って、説明できる。
しかし、委員会として、県民に説明ができない。結果、退席したのである。


